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労働基準協会紹介
厚生労働大臣認可 十和田労働基準監督署管内事業場団体 |
一般社団法人 上北労働基準協会 |
労働基準協会加入のお願い
謹啓 貴台益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。 労働基準法制定以来既に70年が過ぎました。年と共に我々関係機関に当たる者を含め、事業主の皆様方にもこの法律に親しみをもたれるようになりました事は誠に喜びに堪えません。 又一面、これ等の手続きについては、今だ充分ご理解を頂けず、関係書類の提出にとまどうと言う声もしばしば耳にします。 従って、このような実情に対して当協会では、講習会、研修会、説明会、関係諸用紙の無料配布等を行い、又従業員の健康保持の為、巡回健康診断や職場の災害防止の指導に努めて参りました。 この度貴社が、当管内で事業を行うに当たり、以上の趣旨にご賛同の上是非ご加入下さいますようお願い致します。 尚、非会員には、今後諸講習会、研修会、説明会、大会案内、用紙等の配布は致しませんので悪しからずご了承下さい。 敬 具
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目 次 | |
1. | 一般社団法人上北労働基準協会の組織および目的 |
2. | 安全衛生・労務管理講習のご案内 |
3. | 巡回健康診断ご案内 |
4. | 労働保険事務組合ご案内 |
5. | その他 |
(1)中小企業退職金共済制度 (2)労務相談 (3)安全衛生映写用品貸出 |
(4)安全衛生用品・参考図書斡旋 (5)労働基準協会の福利厚生事業 |
一般社団法人上北労働基準協会の組織および目的
●設 立 | 昭和23年10月9日 |
●会員数 | 約1,000社(十和田市、三沢市の2市及び上北郡のうち横浜町・六ヶ所村を除く5町で、主として十和田労働基準監督署管内事業場で構成) |
●目 的 | 関係行政機関ならびに会員事業場相互の連絡を密にし、労働基準法、労働安全衛生法等労働関係法令の普及、周知をはかり、併せて会員事業場の経営の改善、労務管理の向上に関する必要な事業を行いもって産業の健全なる発展に寄与することを目的とする厚生労働大臣認可団体であります。 |
●事務局 | 青森県十和田市西三番町3−17 |
所在地 |
TEL0176−22−2234 FAX0176−24−1770 |
安全衛生・労務管理講習会のご案内
実施講習等の種類 | 当協会では、安全衛生・労務管理に関する法定・法定外教育を実施しております。 |
法定講習会 | 労働安全衛生法等により、事業場での実施が義務づけられた講習です。 |
(1)技 能 講 習 | 有害危険業務に就労する労働者に講習修了が義務づけられた、都道府県労働局長登録教習機関が実施する講習(玉掛け、フォークリフト、小型移動式クレーン、床上操作式クレーン、ガス溶接) |
(2)安全衛生推進者養成講習 | 労働者数10名以上〜50名未満の事業場に、講習修了者の選任が義務づけられた、都道府県労働局長登録教習機関が実施する講習 |
(3) 職 長 教 育 | 新任職長等を対象とした教育 |
(4)特 別 教 育 | 有害危険業務に就労する労働者全員に義務づけられた教育 |
(5)通 達 教 育 | 厚生労働省にて発せられた各種通達に基づく教育 |
法定外講習 | 事業場の安全衛生・労務管理の向上のために実施される講習です。 |
(1)安全衛生講習 | 労働災害防止等のための講習 |
(2)労務管理講習 | 労働基準法、労災保険法、雇用保険法等、改正法規講習会 |
(3)各 種 見 学 会 | 安全衛生優良事業場の視察見学 |
(4)各 種 大 会 | 労働災害防止のための大会等 |
(5)各 種 説 明 会 | 労働時間短縮、各種助成金、労働保険年度更新のための説明会等 |
巡回健康診断ご案内
実施期間 |
◆3月〜10月(健診日数・各月約3〜10日位) |
◆健康診断の受診方法として、巡回健診(約30人以上)と集合健診(約30人未満)があります。 | |
◆申込事業場には、管内各地区の日時をを調整したうえ、実施日時、場所、その他詳細について改めてご連絡させていただきます。 |
健診種類 |
◆平成11年1月1日一部改正(平成11年1月1日施行・労働安全衛生規則の改正による健診項目) |
(1)一般健診A |
35歳及び40歳以上の方が受診対象・年1回実施 | 深夜業務従事者は 6ヶ月以内ごとに1回 |
一般健診B |
35歳未満及び36歳から39歳の方が受診対象 | |
(2)雇入健診 | 建設業で健診助成金ご利用の場合→雇入の前後1ヶ月以内に受診し請求 | |
(3)有機溶剤 | 定期健診は6ヶ月以内ごとに1回 | |
(4)じん肺 | 定期健診は3年以内ごとに1回 | |
(5)鉛 | 定期健診は6ヶ月以内ごとに1回 | |
(6)石綿 | 定期健診は6ヶ月以内ごとに1回 | |
(7)マンガン・アンモニア | 定期健診は6ヶ月以内ごとに1回 | |
(8)騒音 | 定期健診は6ヶ月以内ごとに1回 | |
(9)紫・赤外線 | 定期健診は6ヶ月以内ごとに1回 | |
(10)VDT | 定期健診は1年以内ごとに1回 |
■雇入健診、一般健診検査項目
検 査 項 目 | 雇入健診 | 一般健診A | 一般健診B |
(1)既往歴及び業務歴 | ◎ | ◎ | ◎ |
(2)自覚症状及び他覚症状 | ◎ | ◎ | ◎ |
(3)身長・体重・視力・聴力 | ◎ | ◎ | ◎ |
(4)胸部エックス線 | ◎ | ◎ | ◎ |
(5)腹囲の検査・血圧 | ◎ | ◎ | ◎ |
(6)尿中の糖・蛋白 | ◎ | ◎ | ◎ |
(7)貧血(赤血球数・ヘモグロビン) | ◎ | ◎ | |
(8)肝機能(GOT・GPT・γ-GTP) | ◎ | ◎ | |
(9)血中脂質(HDL-C・LDL-C・TG) | ◎ | ◎ | |
(10)血糖 | ◎ | ◎ | |
(11)心電図 | ◎ | ◎ |
健康診断順序(一般健診及び雇人健診) |
(1)検尿・身長・体重 |
(2)視力・聴力 |
(3)血圧・腹囲測定 |
(4)採 血 |
(5)診 察 |
(6)心電図 |
(7)レントゲン撮影 |
労働保険事務組合ご案内 -仕事に余裕を 安心をあなたに-
労働保険事務組合とは労働保険事務委託 |
事業主が行うべき労働保険事務を、事業主に代わって事務処理できるよう政府が認可した組合です。 当組合では、昭和41年の設立時より、経験豊かなスタッフと、関係官庁との密接な連携体制により、迅速で確実な事務代行で、組合員事業所の健全な発展に貢献しております。 |
■お問い合わせ・お申し込みは |
TEL(0176)22−2234 |
一般社団法人 上北労働基準協会労働保険事務組合 |
●労働保険の事務委託および事業主の労災保険特別加入 |
労働保険事務組合による労働保険(労災・雇用保険)の事務代行、および、通常労災保険の補償の対象とならない事業主等の、労災保険への特別加入が可能です。 |
委託できる事業場の範囲 | |
事業の種類 | 常時労働者数 |
金融、保険、 小売、不動産、 サービス | 50人まで |
卸 売 | 100人まで |
その他 (建設・製造) | 300人まで |
事務委託の範囲 |
・保険の新規加入、変更届出等の事務 |
・雇用保険被保険者の入退社の届出の事務 |
・保険受給関係書類の届出等の事務 |
・保険料の申告、納付に関する事務 |
特別加入対象者 | |
株式会社 |
代表取締役、労働者扱い |
できない取締役 | |
有限会社 | 取締役全員 |
個人会社 | 事業主、事業主の同居 |
親族 | |
その他 | 合資会社の無限責任社員 |
合名会社の代表社員 | |
建設業の一人親方 |
労働保険事務組合に委託された場合のメリット |
●労働保険事務の軽減 |
労働保険では、保険料の申告、従業員の入退社時の届出など、数多くの手続が必要です。これらの提出書類の作成は面倒で、苦労して作成した書類が役所への提出の際、書類不足、記入誤りであることがわかり、何度も役所に足を運んだという経験を、どなたでも1度はお持ちかと思います。 事務組合に委託されると、そんな難解な労働保険事務を、多忙な事業主に代わって、事務組合がすべて処理いたします。 |
●事業主の労災保険特別加入制度 |
中小事業主さんの多くは、労働者と同様の作業を行なわれます。しかし、現在の労災保険では、事業主、法人役員、個人会社の専従者などの方は、業務中や通勤中に災害にあわれても、補償の対象とはなりません。また、それらの災害では健康保険を使うこともできません。 事務組合に委託されると、そんな事業主さんも労働者と同じ保険率、同じ補償内容で、労災保険に特別に加入することができます。 |
労務相談 |
●事務局窓口における各種相談活動 |
事業場における労務問題、安全衛生上の検討事項等労働に関するあらゆる問題を、無料で相談することができます。 |
便 利 |
●安全衛生映写用品貸出 |
安全衛生教育用ビデオの貸出を行います。 |
●安全衛生用品(安全週間、衛生週間、年末年始)・図書用品の斡旋 |
安全衛生用品(ポスター、腕章、のぼり等)・参考図書の販売を行います。 |