第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人上北労働基準協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を青森県十和田市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、労働基準法及び労働安全衛生法並びに関係法令の普及、適正
な労働条件の確保・改善、労働災害防止等に関する事業を行うことにより、
勤労者の福祉の向上と産業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 労働条件の改善等に関する関係法令の普及、指導、相談、講習等労務
管理支援に関すること。
(2) 労働安全衛生法等関係法令に定める教育及び講習並びに研修を実施し、
その資格を付与すること。
(3) 労働安全衛生法に定められた各種健康診断の受診支援に関すること。
(4) 会員の委託を受け、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の
保険料の徴収等に関する法律に基づいて行う労働保険事務組合及び労働
保険事務に関すること。
(5) 安全週間、労働衛生週間、産業安全衛生大会、労働安全衛生パトロー
ル等労働安全衛生の推進向上に関すること。
(6) 各種刊行物、資料類の収集及び機関紙等の配布並びに安全衛生関係用
品等の斡旋に関すること。
(7) 企業の福利厚生活動等の支援
(8) 講習修了証統合等の業務に関すること。
(9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(専門部会)
第5条 この法人は、第3条の目的及び前条の事業を達成するために、理事会で必
要と認めた場合、専門部会を設けることができる。
第3章 会員
(法人の構成員)
第6条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規
定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員
とする。
(会員の資格の取得)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込
書により会長へ申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、会員は、
別に定める額を会費として支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に
いつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当
該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、
その資格を喪失する。
(1) 第8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 総会
(構成)
第12条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社
員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほ
か、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会
長が招集する。
2 総会の招集通知は、会日より2週間前までに各会員に対して発する。
3 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、
総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求するこ
とができる。
(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席し
た当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総
会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第
1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第
21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中か
ら得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第19条 総会に出席することができない会員は、他の会員を代理人として表決を
委任し、又は理事会で定めるところにより、書面をもって表決することが
できる。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び総会において選定された議事録署名人2人が記名
押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上20名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、3名を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の
代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号
の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定
する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職
務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、
その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回
以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査
報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法
人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 理事及び監事の再任は、妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する
時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の
満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、
なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の役員については、総会に
おいて報酬の額を定め支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集
する。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事
の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、出席理事が議長を互選
する。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 事務局
(事務局の設置)
第34条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が
別に定める。
第8章 会計
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の
日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまで
の間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次
の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類につ
いては、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、
第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くととも
に、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第38条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経
て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号
に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
により行う。
第11章 雑則
(委任)
第43条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理
事会の決議を経て、会長が別に定める。
(他団体との連携)
第44条 この法人は、第4条の事業の推進のため、一般社団法人青森県労働基準
協会に加入することができるものとする。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及
び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法
律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める
一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は 橋 博美 、副会長は 田中 陽一 、
菅原 龍二 及び 手間本 興家 、専務理事は 川上 文男
とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法
人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条
第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人
の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわ
らず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度
の開始日とする。