(令和5年5月〜令和6年3月)
各講習の受付は2ヶ月前から
締め切りは講習会開催日の7日前か、または定員に達し次第受付終了となります
※定員いずれも100名
各講習会の申込書が新しくなりました(全て共通)こちらから
全ての申込書に身分証明書の添付が必要となります。
※ 旧申込書は使用できませんのでご注意下さい。
玉掛け技能講習 青森労働局 登録番号104号 |
吊り上げ荷重1トン以上のクレーン等を使用する玉掛け作業をする場合 ※一部免除 クレーン等免許・小型移動式クレーン・床上操作式クレーン技能講習 修了証所持者 |
フォークリフト運転技能講習 青森労働局 登録番号105号 |
最大荷重1トン以上のフォークリフトを運転する場合 ※一部免除 大型特殊免許証所持者は2日間 普通免許証等所持者は4日間 |
小型移動式クレーン運転技能講習 青森労働局 登録番号106号 |
吊り上げ荷重5トン未満の小型移動式クレーン運転をする場合 ※一部免除 玉掛け技能講習修了証所持者 |
ガス溶接技能講習 青森労働局 登録番号118号 |
可燃性ガスを使用して溶接・溶断の作業に対しての教育 |
フルハーネス特別教育講習 | 高さ2メートル以上で、フルハーネス型を用いて行う作業に対しての教育 |
粉じん作業特別教育講習 | 土石、岩石、鉱物、金属ヒューム等の粉じんが発生する作業に対しての教育 |
低圧電気特別教育講習 | 交流600v以下直流750v以下の電気取扱作業に対しての教育 |
自由研削といし特別教育講習 | 研削といし等での研磨・切断作業に対しての教育 |
アーク溶接特別教育講習 | アーク溶接等作業者にたいしての教育 |
職長・安全衛生責任者教育講習 | 労働者を直接指揮・監督する者に対する教育 |
安全衛生推進者養成講習 青森労働局 登録番号11号 |
労働者10人以上50人未満の事業場において専任 |
安全管理者専任時研修 | 労働安全衛生規則第5条により、厚生労働大臣が定めた研修 |
熱中症予防教育講習 | 高温多湿な作業場所での労働者に対しての教育 |
振動工具取扱作業講習 | 振動工具等取扱者に対しての教育 |
丸のこ取扱作業従事者教育講習 | 携帯用丸のこ盤を使用する作業者に対しての教育 |
注意事項
◆全て講習会場が当協会二階会議室となります。
但し、実技を伴うものは実技会場に移動します。
◆所定の申込書に受講料(現金または現金書留)を添えてお申し込みください。
◆締切日以後は、受講料の返金は致しません。
◆全講習に写真一枚(縦3p・横2.4cm)が必要となります。
※写真は申請前6ケ月以内に撮影したものを添付ください。
◆講習時間が安全衛生法等で定められております。遅刻、欠席等につい
ては認められませんのでご注意願います。
詳細につきましては当協会へお尋ねください。
TEL 0176-22-2234
FAX 0176-24-1770