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(令和5年5月〜令和6年3月)

各講習の受付は2ヶ月前から

締め切りは講習会開催日の7日前か、または定員に達し次第受付終了となります

※定員いずれも100名


講習会一覧表はこちらへ

各講習会の申込書が新しくなりました(全て共通)
こちらから

全ての申込書に身分証明書の添付が必要となります。

※ 旧申込書は使用できませんのでご注意下さい。

 玉掛け技能講習
青森労働局
登録番号104号
 吊り上げ荷重1トン以上のクレーン等を使用する玉掛け作業をする場合
※一部免除
      クレーン等免許・小型移動式クレーン・床上操作式クレーン技能講習   修了証所持者
 フォークリフト運転技能講習
青森労働局
登録番号105号
 最大荷重1トン以上のフォークリフトを運転する場合
※一部免除
      大型特殊免許証所持者は2日間
      普通免許証等所持者は4日間
 小型移動式クレーン運転技能講習
青森労働局
登録番号106号
吊り上げ荷重5トン未満の小型移動式クレーン運転をする場合
※一部免除
      玉掛け技能講習修了証所持者
 ガス溶接技能講習
青森労働局
登録番号118号
 可燃性ガスを使用して溶接・溶断の作業に対しての教育
 フルハーネス特別教育講習  高さ2メートル以上で、フルハーネス型を用いて行う作業に対しての教育
 粉じん作業特別教育講習  土石、岩石、鉱物、金属ヒューム等の粉じんが発生する作業に対しての教育
 低圧電気特別教育講習  交流600v以下直流750v以下の電気取扱作業に対しての教育
 自由研削といし特別教育講習  研削といし等での研磨・切断作業に対しての教育
 アーク溶接特別教育講習  アーク溶接等作業者にたいしての教育
 職長・安全衛生責任者教育講習  労働者を直接指揮・監督する者に対する教育
 安全衛生推進者養成講習
青森労働局
登録番号11号
 労働者10人以上50人未満の事業場において専任
 安全管理者専任時研修  労働安全衛生規則第5条により、厚生労働大臣が定めた研修
 熱中症予防教育講習  高温多湿な作業場所での労働者に対しての教育
 振動工具取扱作業講習  振動工具等取扱者に対しての教育
 丸のこ取扱作業従事者教育講習  携帯用丸のこ盤を使用する作業者に対しての教育


 平成11年4月1日以降に上北労働基準協会で技能講習を修了した方が、
再交付又は書換の手続きを行う場合の案内・申請書・滅失届はこちらへ

注意事項

◆全て講習会場が当協会二階会議室となります。

但し、実技を伴うものは実技会場に移動します。

◆所定の申込書に受講料(現金または現金書留)を添えてお申し込みください。

◆締切日以後は、受講料の返金は致しません。

全講習に写真一枚(縦3p・横2.4cm)が必要となります。

※写真は申請前6ケ月以内に撮影したものを添付ください。

◆講習時間が安全衛生法等で定められております。遅刻、欠席等につい

ては認められませんのでご注意願います。


詳細につきましては当協会へお尋ねください。

TEL  0176-22-2234

FAX  0176-24-1770

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