労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた組合です。
当組合では、昭和41年の設立時より、経験豊かなスタッフと、関係官庁との密接な連携体制により、迅速で確実な事務代行で、組合員事業所の健全な発展に貢献しております。

委託できる事業主

常時使用する労働者が下の表に該当する事業主となります。

業種労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業50人以下
卸売業、サービス業100人以下
その他の事業300人以下

委託できる事業の範囲

  • 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の.保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務

事務処理を委託すると次のような利点があります

  • 労働保険料の申告・納付等の事務が事業主に代わって処理されるので、事務の省力化が図られます。
  •   労働保険料の額にかかわらず保険料の納付を3回に分割できます。
  • 通常では労働保険に加入することができない事業主や家族従事者役員等の方でも、労災保険に特別加入することができます。

労災保険の特別加入について

中小事業主さんの多くは、労働者と同様の作業を行なわれます。しかし、現在の労災保険では、事業主、法人役員、個人会社の専従者などの方は、業務中や通勤中に災害にあわれても、補償の対象とはなりません。また、それらの災害では健康保険を使うこともできません。
事務組合に委託されると、そんな事業主さんも労働者と同じ保険率、同じ補償内容で、労災保険に特別に加入することができます。

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保談することが適当であると認められる一定の人については、任意で労災保険に加入することができます。これを労災保険の「特別加入」制度といいます。

特別加入について詳しく知りたい方は、下記パンフレット(厚生労働省ウェブサイト)をご覧ください。

第1種特別加入