実施期間
- 例年3月~11月実施(各月の健診日数は5日~10日くらい)
- 実施方法として事業場巡回健診(原則30名以上の受診)か集合健診
- 申込された事業場には管内各地区の日時を調整したうえで実施日時健診場所、その他詳細を改めてご連絡させていただきます。
健診種類
定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
種類 | 検査項目 |
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一般健診A 法定全項目 | ①既往歴及び業務歴の調査 ②自覚症状及び他覚症状の有無の検査 ③身長、体重、腹囲、視力及び聴力検査(1000Hz・4000Hz) ④胸部X線検査(デジタル又は直接撮影)及び喀痰検査 ⑤血圧測定 ⑥◎貧血検査(血色素量及び赤血球数) ⑦◎肝機能検査(GOT・GPT・r-GTP) ⑧◎血中脂質検査 LDLコレステロール・血清トリグリセライド・HDLコレステロール ⑨◎血糖検査(HbA1c・空腹時血糖・随時血糖) ⑩尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査) ⑪◎心電図検査 |
一般健診B 法定省略 医師判断必要 | 35歳を除く39歳以下の方で、『医師の判断』に基づき省略を認めた場合のみ受診可。 一般健診Aの◎の付いた項目が省略(胸部X線デジタル又直接撮影) |
雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
種類 | 検査項目 |
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雇入時健診 | 法定全項目→一般健診A法定全項目の受診項目と同じ検査項目 |
特殊健康診断
種類 | 検査項目 |
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有機溶剤 | 有機溶剤中毒予防規則第29条に基づく(尿検査) ※下記「有機溶剤グループ・有機溶剤名称表」を参考にしてください。 |
じん肺 | じん肺法第3条に基づく(胸部X線直接撮影) |
鉛 | 鉛中毒予防規則第53条に基づく(血液検査) |
石綿 | 石綿障害予防規則第40条に基づく(胸部X線直接撮影) |
騒音 | 行政通達 基発第546号に基づく(聴力検査) |
紫・赤外線 | 行政通達による健康診断(視力検査) |
マンガン | 特定化学物質障害予防規則第39条に基づく(握力検査) |
振動 | 行政通達 基発第0710第2号に基づく |
VDT定期 | 行政通達 基発第0405001号に基づく(視力検査) |
VDT雇・配置前 | 視力・眼位・屈折検査・調整機能 |
特定化学物質 | 特化則第39条~42条に基づく |
この他にも『協会けんぽ健診』や『生活習慣病』などのオプション検査、作業環境測定も対応できますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
有機溶剤グループ・有機溶剤名称表
各グループ | 有機溶剤の名称 |
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Aグループ | ①キシレン ②1.1.1-トリクロルエタン ③トルエン ④ノルマルヘキサン など |
Bグループ | N.N-ジメチルホルムアミド など |
Cグループ | 4 二硫化炭素 |
Dグループ | ①エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ) ②エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート) ③エチレングリコールモノブチルエーテル(ブチルセロソルブ) ④エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルソロソルブ) |
Eグループ | ①オルト-ジクロルベンゼン ②クレゾール ③クロルベンゼン ④1.2-ジクロルエチレン など |
Fグループ | A~Eグループ以外の有機溶剤 |
◯深夜業務従事者健診は、一般定期健診受診から6ヵ月以内に1回受診が必要です。
深夜業務従事者健診対象者は常時使用され定期健康診断を受けた日前、6ヵ月間を平均して1ヵ月あたり4回以上の深夜業に従事した方が対象となります。
医師が必要でないと認めるときは全部、又は、一部省略して行なうことができる。
◯有機溶剤、特定化学物質、鉛、石綿、紫・赤外線、騒音、振動などの特殊健康診断は1回目の受診より6ヵ月以内に1回受診が必要です。(チェンソー使用以外の振動健診は暖かい時期と寒い時期での受診が望ましい)
◯じん肺健診は、3年毎に1回、受診が必要です。
健診の結果の管理区分によっては1年毎に1回の受診が必要になります。
◯VDT健診は前回健診時より1年以内に1回、受診してください。
◯ストレスチェック制度が平成27年12月1日より施行され、従業員50名以上の事業場は少なくとも年に1回のストレスチェック実施が義務づけられました。
よって該当する事業場は、労働者に対し、ストレスチェックを実施して下さい。
また、ストレスチェック制度で問い合わせしたいことがある場合は当協会の方へご連絡いただければ関係機関等を通じて対応させていただきます。
ストレスチェックと面接指導の実施状況は毎年、所轄労働基準監督署長に所定の様式で報告する必要がありますので留意下さい。
ストレスチェックの実施には結果を見てもらう産業医との契約が必要となりますが当協会では産業医の斡旋を行っておりません。
『溶接ヒューム』及び『塩基性酸化マンガン』が労働者に神経障害など健康障害を及ぼすことが明らかになったことから令和3年4月1日より両物質を特定化学物質(第2類物質)として規制する一部改正政令等が施行されることになりました。(基発0422第4号)よって、該当する物質に晒される労働者(屋内外作業問わず)に対し、特定化学物質健康診断『マンガン及びその化合物』(6ヵ月以内ごと1回)を受診させるようお知らせします。
※金属アーク溶接等作業者には、じん肺健診(3年毎1回)も必ず受診させて下さい。
このほかにも、ピロリ菌、腫瘍マーカー、心疾患などを調べる“検査”や高気圧業務健診、電離放射線健診、蜂抗体検査などの特殊健康診断、作業環境測定も対応可能ですのでお問い合わせ下さい。
※血液による検査の採血は基本的に一般健診の際に行なう採血のみで検査できます。
建設業で「人材確保等支援助成金」を利用される事業場は、雇入日の前後1ヵ月以内に受診する事が必要です。助成金申請についての詳しいお問い合わせは青森労働局職業安定部職業対策課(017‐721‐2003)となります。
なお政策変更等の諸事情により助成金が受けられなくなる場合や事業引継ぎ先の変更などに伴いお問い合わせ先が変わる場合もあります。