工作物石綿事前調査者講習会開催のご案内
令和8年1月1日より一部の工作物(ボイラー、送配電用ケーブル、焼却設備、工業炉、発電設備、変圧
器・キュービクル、貯蔵設備、配管設備、反応槽等)解体・回収等の工事にあたっては「工作物石綿事前調
査者」による調査が必要とされています。
詳細はこちらから
令和8年1月1日より一部の工作物(ボイラー、送配電用ケーブル、焼却設備、工業炉、発電設備、変圧
器・キュービクル、貯蔵設備、配管設備、反応槽等)解体・回収等の工事にあたっては「工作物石綿事前調
査者」による調査が必要とされています。
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